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2016年6月24日2 分

特許と「タイムスタンプ」?

誠真IP特許業務法人です。

タイムスタンプをご存知でしょうか?郵便の消印なども身近なタイムスタンプと言えるで
 

 
しょう。

一般的には、ある事象が発生した日時や日付、時刻等、「時」を示す文字列のことを指す
 

 
ことが多いようです。

知財分野においては、「タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその電子文書が存在
 

 
し、その時刻以降電子文書が改ざんされていないこと証明するもの」を意味します。今
 

 
後これまでにも増してこの「タイムスタンプ」が脚光を浴びるかもしれません。

このタイムスタンプの具体的な知財分野での利用法として、先使用権を主張する際にその
 

 
立証に用いる証拠の証拠力を高める手段としての利用が考えられています。

なお、先使用権とは、他者が特許出願をした時点でその特許出願に係る発明の実施である
 

 
事業やその事業の準備をしていた者に認められる、「他者の特許権を無償で実施し、事業
 

 
を継続できる」権利です。詳細や活用事例集は、特許庁HPをご参照下さい。

・「先使用権制度について」

さて、話をタイムスタンプに戻しましょう。

従来からも、このタイムスタンプは知財分野においても使用はされていました。しかし、
 

 
先使用権の立証が必要となる時機は、当然ながら予想はできず、長いタイムスパンで立証
 

 
できるようにしておく必要があり、タイムスタンプを「長期間・確実に」保管することが
 

 
課題として挙げられていました。

そこで、この度、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が、タイムスタ
 

 
ンプ保管サービスを提供することとなりました(平成28年度末/2017年3月頃を予
 

 
定)。

・タイムスタンプ保管サービスについて

概要を簡単にまとめますと:

1)タイムスタンプを刻印する主体は従来通り「時刻認証業務認定事業者」

2)INPITは、該事業者が付与したタイムスタンプ(タイムスタンプトークン)を保管する

3)ユーザーのメリットとして、タイムスタンプをINPITという公的機関で保管する
 

 
ことで、改ざんを防止し、長期間安定なバックアップが可能となり、結果、ユーザーの立
 

 
証負担を軽減を図ることができる

となります。

開始時期は、平成28年度末(2017年3月頃)を予定しているとのことです。現時点
 

 
では、まだ明らかとなっていないこともございますが、ご興味がある方は利用の検討をさ
 

 
れてみてはいかがでしょうか。

弊所でも情報はまだ限られておりますが、ご相談等にもお応えさせて頂きたいと考えてお
 

 
ります。お気軽にお問い合わせください。

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