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中国向けの工夫

A universal patent drafting strategy for CN application

5.中国向けの工夫

5.A universal patent drafting strategy for CN application

中国における補正要件の厳しさ


中国は、審査段階における実務が欧州実務とかなり似ています。
例えば、欧州向けの工夫でも説明した中間一般化の禁止と同様な考えは、中国実務にも存在します。
このため、欧州向けとして説明した工夫は、中国向けの工夫でもあります。

中国における補正目的の厳しい制限

 

中国では、いったん実体審査が始まると、補正・訂正できる範囲は極めて制限的です。 
まず、OA対応時の補正は、審査官より指摘を受けた拒絶理由を解消するためのものでなければなりません(実施細則51条3項)。審査指南には、OA対応時に許されない補正の類型として、以下の場合を挙げております。

 

(1)独立クレームの構成要件を自発的に削除して権利範囲を広げる補正
(2)独立クレームの構成要件を自発的に変更して権利範囲を広げる補正
(3)明細書のみに記載された、当初のクレームと単一性が無い技術内容を自発的に補正後のクレームの主題とする補正
(4)当初の請求の範囲に記載されていない発明を規定する新たな独立項を自発的に追加する補正
(5)当初の請求の範囲に記載されていない発明を規定する新たな従属項を自発的に追加する補正
(審査指南第2部第8章5.2.1.3)

 

このように、いったん拒絶理由通知が出てしまうと、原明細書に記載があったとしても元の請求項の範囲を拡大することはできず、新たな独立請求項又は従属請求項をクレームアップすることも許されません。
よって、日本語明細書の作成時点で、審査上意味のある従属請求項を多数含めたクレームセットを作っておかなければ、審査を効率的に受けることができません。


また、中国では無効審判段階で認められる補正の類型は、
(1)請求項の削除、
(2)請求項の併合、
(3)技術方案の削除(マーカッシュクレームの選択肢の一部削除)
に限られています(審査指南第4部第3章4.6.1)(※)。


よって、多様な技術特徴を備えた従属請求項を登録時のクレームセットにたくさん仕込んでおかなければ、無効審判に耐えることができません。

 

SSIPのグローバル明細書では、審査段階で役立つ多くの従属請求項をクレームセットに盛り込んでいますので、いったん拒絶理由が出た後のあらゆる段階(審査段階、無効審判段階)において補正目的が厳しく制限される中国実務にも対応可能です。

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