弊所の大きな特徴の一つに、特許査定率の高さがあります。特許査定率を向上するために は、出願時の書類作成はもちろんですが、それ以上に中間処理の応答が重要になってきま す。中間処理では、出願書類、拒絶理由、引用文献を、法律的・技術的な観点から深く理 解することが大前提となりますが、弊所ではこれらに加えて、面接審査を積極的に実施し ています。
面接審査の形式的要件については、特許庁ホームページにガイドラインが公開されていま すので、ここでは実務的な観点から記載したいと思います
面接審査のメリットは、口頭説明という柔軟なコミュニケーションを通じて、審査官と共 に権利化可能性を検討できる点にあります。面接審査は出願人側にとって負担が大きいで すから、そこまでして権利化を望む出願人に対して、面接する審査官も「いかに拒絶しよ うか」と否定的な考えよりも、「どうしたら特許できるか」といった肯定的な考えを前提 に望んでいるような印象を受けます。ちなみに、面接審査は代理人だけでも行うことがで きますが、出願人(特に知財担当者だけでなく、発明者)も同席すると、審査官の心証も よくなる傾向にあるようです。
実際の面接審査では、事前に提出予定の補正案を審査官に送付し、その内容について審査 官の心証を聞くことから始まります。当然に、提案した補正案に対して否定的な見解を提 示されることもありますが、この場合は、予め第2、第3の応答方針を予め準備しておき ます。こうすることで、どの程度の補正を行えば拒絶理由が解消する見込があるのかを、 審査官と協議しながら探ることができます。
また必要がある場合には、拒絶理由通知の発行前でも、技術説明を目的とした面接審査を 実施する場合があります。例えば、発明が重要で何としても権利化を図りたい場合や、発 明の性質上、書類の記載だけでは発明の重要性を審査官に十分理解してもらえない可能性 がある場合に有効です。特に大型製品に関する出願では、書面上だけでは対象物のサイズ が感覚的に伝わりにくい場合もありますので、口頭説明によって審査官の心証を大幅に変 えられることもあります。
面接審査は出願人・代理人にとって負担が大きいですが、面接審査を実施した案件は非常 に高い確立で特許査定に至っている実績があります。弊所は港区六本木という地理的に特 許庁に近いため、これからも面接審査を積極的に実施していきます。
執筆者:弁理士 渡邊裕樹