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ベネズエラ・商標法改正、国際分類を採用

更新日:2020年3月12日

 商標登録出願は申請する指定商品・役務を区分ごと記載して行う必要があります。この区分について、日本を含む多くの国ではニース国際分類を採用していますが、一部の国ではその国独自の区分の分類に従って出願しなければなりません。

 ベネズエラは今までベネズエラ独自の分類で出願する必要がありましたが、2020年2月10日より、ニース国際分類第11版(2020年)を採用することになったようです。国際分類から現地分類へ振り分け直した指定商品・指定役務をご確認いただくのは大変な作業ですので、国際分類が採用されたことで、出願人の方のご負担も軽くなるように思います。また、ベネズエラは手続きがなかなか先に進まないという印象がありますので、国際分類を採用により登録までの期間が短縮されることを期待しています。

外国商標 制度 ベネズエラ 商標法改正 2020年2月10日 区分 分類 現地分類 ニース国際分類 第11版

 なお、同じニース国際分類を採用している国であっても、各国の審査官の判断により、異なる区分に振り分けられる商品・役務も存在します。特殊な商品・役務について申請する場合、特殊な国に出願する場合は、できる限り事前に現地の専門家(現地代理人)に問い合わせておくと、その後の手続きがスムーズになるように思います。


 外国商標出願について何かご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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